京都金鱗会会則
(令和4年1月16日一部改定)     

                      第一章 総 則

      第一条 この会は京都金鱗会と称し、らんちゅうの愛好者有志を以っ
           て組織し、飼育の方法、品性の優劣を研究品評して、会員
           の親睦とこの道の隆盛を図ることを目的とする。
  
      第二条 この会の事務所は常任理事宅に置く。

      第三条 この会は毎年、年度はじめ総会を開き、夏秋季に品評大会
            を催す。なお、必要により研究会及び臨時会を開く。

      第四条 この会の会員を分けて下記の三種とする。
            1.名誉会員 会に対して特別の功労があったもの
             (会費免除)ただし名誉会員は役員会で決定する。
             2.正会員 会費 年額 7,000円
            3.賛助会員 前年度会費未納の会員で、魚の出品その他
              総会において議決権を持たない。              
            4.連続する2年間、会費の納入がない場合は除籍とする。


      第五条 この会に入会の希望者は、会員の紹介によって常任理事に
           申し込み、常任理事の承認を必要とする。
            1.会 長   1名
            2.副会長  1名または2名
            3.常任理事  若干名
            4.理 事  数名


      第六条 1.会長は会を代表し、会務を統轄する。会長以下、副会長、
             常任理事、理事、地方理事、審査、会計、会計監査を置く。
            2.副会長は会長を補佐し、会長の事故あるときはその業務を
             代行する。
            3.常任理事及び理事は会務を分掌して、重要事項の相談に
             応じる。
            4.理事の中に地方理事を置く事が出来る。地方理事は京都
    地区以外の地域で活躍する会員の指導育成にあたる。
            5.会長は常任理事と理事数名を以って構成する選考委員
              会が推薦する。選考委員会は当人の承諾を得て、会員に
              報告する。
            6.副会長は会長が指名する。
            7.常任理事及び理事は会長、副会長の指名による。
            8.審査委員は会長、副会長が選考し、役員会に諮って決定
              する。
            9.役員の任期を3年とするが再考は妨げない。

      第七条 本年の年度予算、決算、行事等の重要事項は常任理事会で
           審議する。

      第八条 本会で不徳義行為のあったもの、または会則に違反したも
            のは、役員会の決議によって除名することがある。また会
            員はいかなる理由で退会しても、既納会費と会所有の財産
            は返戻還付を請求することができない。

      第九条 会計は毎年度末に会計報告を行い、会誌を以って会員に報告
           する。

     第十条  会員は会員3名以上の同意を求めて、この会則の変更増補
           の意見を役員会に提出することが出来る。提出されたもの
           は常任理事会の名において役員会にかける。

     第十一条 この会則は役員会で過半数の同意を得なければ、これを変
            更することができない。           

     第十二条 本会の会計年度は12月1日より翌年11月30日までとする。


                  第二章 品 評 大 会

     第十三条 品評大会に会員の出品する魚数は、親魚、二歳魚、当歳魚
            それぞれ5尾以内とする。

     第十四条 出魚者は氏名、魚数、色模様などを係員に告げる。

     第十五条 出陳魚は閉会まで係員以外は持ち出したり手を触れてはいけ
           ない。                   

     第十六条 出陳魚に対しては充分の注意と保護を怠らないが、不測の
            損傷紛失にはその責任を負わない。

     第十七条 審査中は審査員とこれに関わる係員以外は審査場に出入りできない。

     第十八条 審査の結果に対しては異議を唱えることができない。

     第十九条 閉会のあと、出陳魚は係員の指示に従って受け取る。

     第二十条 審査の結果、下記等級によって賞状及び賞品を贈呈する。
             1.優等賞
             2.一等賞
             3.二等賞
  なお、上記とは別に参考魚を指定することがある。参考魚は、
  随時審査員の合議によって、これを決定する。

     第二十一条 大会の成績は会報誌と共に会員へ配布する。


                    第三章 研 究 会

     第二十二条 研究会は会員所有魚の審査、鑑賞及び会員相互の飼育法の
             発表あるいは交換を行うことを目的とする。

     第二十三条 研究会の出魚は5尾以内とし、出席会員の所有魚に限る。
             その他の細則は随時大会規定に準ずる。

     第二十四条 研究会の成績は会報誌と共に会員へ配布する。



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